マイホーム売却計画
不動産業者に売却を依頼するとき、媒介契約というものを結びます。
媒介契約には三種類あり、下にいくほど規制が厳しくなっています。
不動産業者側は専属専任媒介契約を薦めると思いますが、
ご自身で購入者を見つける予定のある場合や、
他の不動産業者にも依頼したい場合は専属専任媒介契約を避け、
他の媒介契約にするべきですが、そうでない場合は
専属専任媒介契約で問題ないと思います。
媒介契約を結ぶ場合、不動産業者側は媒介契約書を発行する義務があります。
媒介契約書に、記載される項目は
・依頼者の住所、氏名、捺印
・不動産業者の住所、氏名、捺印
・物件の所在地、面積、構造など
・媒介契約の有効期限
・報酬額
・報酬の支払い時期
・売却価格
物件の情報は登記簿謄本を参照して記載されるといいです。
売却価格はご自身の希望額を提示できますが、
相場というものがありますので、ご自身の物件と似たような物件を参考に
提示されることが早期売却への近道と言えるでしょう。
参考リンク:
・All About [家の買い換え]
マイホームの売却 ≫